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遺言と相続について

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遺産相続の方法としては、遺言による相続、相続人全員による分割協議による相続、民法によって決められた相続人の範囲や相続分に従って相続する法定相続があります。近年では、遺産相続のトラブルも増えているようで、遺産の額が1000万円以下であってもトラブルになる事も多いそうです。遺産の相続には、遺言による相続は法定相続に優先するという大原則があり、遺言が残されていて、それが法的に有効であれば、相続は遺言通りに行われます。遺言によって被相続人(遺言者)の意思が明確にされていれば、相続のトラブルを防いだり、相続そのものを迅速に進める事が出来るのです。

法的効力のある遺言事項

遺言書には、基本的に何を書いてもかまわないのですが、法律上の効力を有する遺言事項は3つに限られています。身分に関すること・遺贈や寄付、信託、財産の処分について・相続に関することなどです。法的に効力のある事項は限られていますが、それ以外が無駄になるわけではありません。家族への思いを残すことは相続のトラブルを防ぐためにもとても意義のあることだと考えます。

遺言の方式

遺言は必ず文書にしなければなりません。遺言書の作成には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと法的に無効になってしまいます。遺言の方式には大きく分けて普通方式と特別方式があるのですが、一般には普通方式で作成されます。

自筆証書遺言とは

いつでもどこでも本人の自由に作成する事が可能なのが自筆証書遺言です。これは、証人を必要としないので、遺言の内容も遺言書を作成したこと自体も秘密にしておく事が出来ます。しかし、その内容や書式については一定の条件を満たしておく必要があり、それを満たしていないと法的に無効になってしまうので、作成する場合は細心の注意を払いながら作成する必要があります。

・自筆で書いて押印する
自筆証書遺言は、全文を必ず自筆で書かなければなりません。代筆やパソコンで作成されたものは法的効力を持ちません。作成した日付、氏名も自筆で書いて押印して下さい、どちらか一つでも欠けると無効とされています。「〇年〇月」という書き方では、日付が特定できず無効扱いになるので注意が必要です。「〇年〇月〇曜日」と、曜日まで書く必要があります。

・封印について
書き上げた遺言書は、封筒に入れて「遺言書在中」と上書きします。封印はしてもしなくてもどちらでも大丈夫ですが、変造や汚損を防ぐ意味でもしておいた方が良いと思います。ただし、公正証書遺言以外の封印された遺言書は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認の手続きの際に、全ての相続人に立ち会いの機会を与えたうえでないと、開封が出来ない決まりになっています。

公正証書遺言とは

公証役場で2人以上の証人の立ち会いの下、遺言者が遺言事項を口述して作成するのが「公正証書遺言」になります。法的に正しい書式で遺言書を作成する事が出来るのが特徴です。口述された遺言事項を公証人が筆記して遺言証書を作成し、筆記したものを遺言者と立会人全員に読んで聞かせ、遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したうえで、署名・押印(遺言者は実印)します。遺言書は、原本、正本、謄本の3通が作成され原本は公正証書役場に保管されます。作成には費用がかかります。

・内容を秘密にしたい場合は秘密証書遺言
公正証書遺言は、内容を秘密に出来ないのですが、もし内容を秘密にしたい場合は「秘密証書遺言」というものもあります。秘密証書遺言は、遺言者本人が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。封印した遺言書は公証役場で、2人以上の証人の立ち会いのもとに公証人に提出し、本人が書いたものである事を確認したうえで、公証人は遺言者の申し立てと日付を封紙(封筒)に記載し、遺言者、証人と共に署名・押印します。こうして完成した秘密証書遺言は本人が持ち帰り、公証役場にはその日、遺言が作成された事実が記録されます。

相続の開始について

人が亡くなると同時に相続は開始され、亡くなった人は「被相続人」となります。相続の権利を持つ人、つまり相続人は、被相続人の財産上の権利と義務のいっさいを引き継ぐこととなります。相続というと、預貯金や不動産などを受け継ぐといったプラスのイメージがありますが、「財産上の権利と義務のいっさい」というのは、借金などのマイナスの財産も含みます。

遺言書の有無を確認

被相続人の死後は、できるだけ速く、故人が遺言書を残しているかどうかの確認をします。相続のカタチは亡くなった人が遺言を残していたかいなかったかで、大きく違ってきます。相続では、「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則があります。つまり、被相続人が法的に効力のある遺言を残していた場合は、原則として遺言が法律より優先されて相続が行われます。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言に従わなくてもかまいません。一方で、遺言書が無い場合は、財産を相続人の誰が、どの割合で受け継ぐかは、法律により決まります。これを法定相続といいます。ただし、この場合も相続人全員の合意があれば、話し合いによって法定相続ではない分け方をすることもできます。

相続税の申告と納税の期限

相続の開始から相続税の申告・納税では、10ヶ月という期限が決められています。また、相続放棄やマイナスの財産が多い時の限定承認の申請は3ヶ月以内なので、相続人の確認、相続財産の調査・確認などを、可能な限り速く行う必要があります。

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